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貿易・物流用語集

全用語索引

 英語表記
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 日本語表記 さ行
三国間貿易
貨物が日本を経由することなく、外国相互間での貨物の移動による取引のこと。従って、外国相互間での貨物の移動がない取引、同一国内での貨物の移動取引や日本を経由してもIS通関で倉入れを行なった場合は、仲介貿易とは見做されない (但し、通過貨物は除く)。
在来船
本船の荷役機器 (デリック、クレーン等) を使って船舟倉や甲板上に直接貨物を積む船のこと。
事前教示
輸入申告に際して関税率やタリフコード等がはっきりしない場合に、輸入前にサンプルや商品説明書等を税関に提出し、事前にタリフコー ドの確認を受けること。
修正申告
修正申告とは、 輸入貨物に関し申告納税した税額が過少であることが判明し、先に申告した税額を増額修正すること。
食品衛生法
販売または営業目的の食品・添加剤・容器等を輸入する場合には、食品衛生法に基づく厚生労働省の指定した食品衛生監視事務所に、品名・数量・陸揚港・保管場所等を記した届出書を提出し、監視事務所では内容物を吟味・検討し、問題がなければ輸入申告時に必要な許可書が発行される。
植物検疫法
植物検疫法で指定された植物を輸入しょうとする時には、農林水産省の植物検疫所の指定した場所に蔵置し、検疫証明書を取得してからの輸入申告となる。検疫証明書を取得するためには、輸出国政府によって発行された証明書が必要である。
申告課税
税関に輸入申告した際に、インボイス価額 (CIF価額) をベースにそのまま課税額を決定すること。東南アジア等の途上国 (タイ等) では、インボイス金額とは関係なく税関が一方的に課税額を決定する 「賦課課税方式」を採用している国もある。
信用状統一規則
ICCが制定している信用状取引に関する国際ルールで、現在使用されている統一規則は1993年に制定されたUCP500である。
ステベ
ステベドア (Stevedore) の略で、船舶または埠頭 における貨物の積み卸しを専業とする 船舶荷役請負い業者のこと。
セミコンテナ船
在来貨物とコンテナの両方を積むことのできる船舶のこと。
JIFFA
Japan lntemationa1 Freight Forwarders Association Inc.の略で、日本インターナショナルフレイトフオワーダーズ協会のこと。
S/C
Service Contractの略で、船社に一定量の積荷を保証した特定荷主に一定期間船社が割安なフレイト/サービスを提供する旨の契約のこと。
SEA/AIR
海上運送と航空運送を組み合わせて貨物を運送する方法である。 例えば日本から米国西岸やシンガポ一ル・バンコック等まで海上輸送し、そこから欧州・中南米等まで航空運送を行なう。
SEA WAYBILL
海上運送状のこと。貨物の受け取りや運送契約の締結を証した書類で、運送約款等は船荷証券 (B/L)と同じであるが、引き換え文言が入っていないことから流通生はない。B/Lの紛失回避や迅速な荷渡し等を行なうために利用されている。
SHIPPER
B/Lでは、Shipperは貨物の所有権者を意味するが、通常は荷送人のこと。
SHIPPING DOCUMENTS
船積書類のこと。B/L・invoice・Packing List等をさす。
SHIPPING INSTRUCTlON (S/I)
船積指図書のこと。B/L作成時の明細が記載されている。
SHIPPING MARK
他の貨物と区別するためのマークで、メインマーク・(荷受人の 略称・揚地・梱包番号・原産地等) とサブマーク (取り扱い上の注意事項・品質・重量等) がある。
STRAIGHT B/L
B/L面上のConsignee欄に、具体的な荷受人名が記載されているB/Lのこと。
SURVEY REPORT
品質不良やカー ゴダメージ等が発生した際の公的検査機関による検査(鑑定)結果をまとめたレポートのこと。

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