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貿易・物流用語集

全用語索引

 英語表記
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 日本語表記 あ行
揚地変更
荷主からの依頼により、B/Lに記載されている荷渡地 (Place of Delively) 以外の場所で荷渡しを行なうこと。変更に際しては、揚地変更費用とB/Lのオリジナル全通が必要である。
IS通関
Import for Storageの略で、海外から到着した貨物を、保税蔵置場への搬入を認めてもらうために、 税関に対し倉入れ申請を行ない、倉入れ承認を取得すること (但し、蔵置期間は2年間)。
lSW通関
lmport from Storage Warehouseの略で、保税蔵置場にある保税貨物を、関税・消費税を支払い国内貨物として搬出するために税関に申請・許可を取得すること。
インボイス (lnvoice)
貨物送り状のこと。売り主 (輸出者)名・買い主(輸入者)名・品名・数量・価格等が記載されていて、決済・輸出入通関等もこれをベースに処理されるため、貿易取引ではB/L・保険証券と並んで最も重要な書類のひとつである。インボイスには、Commercial invoice とOfficia1 invoice (Consular/Custom invoice) がある。
延納方式
輸入関税や消費税等の支払いを延長してもらうこと。「個別延納方式」 (許可日後3カ月以内)と「包括延納方式」(許可された日の属する翌月から3カ月以内) がある。
ARRIVAL NOTICE
船社/NVOCCが、荷受人 (Notify Partyに記載されている連絡先) 宛てに、 貨物が到着した旨を知らせる到着案内で、 海上運賃や諸掛り (THC・ECHG・CFS Charg等) の請求書 (Debit Note) を兼務するとともに、 フリータイム等が記載されている。
ARRIVAL NOTICE
船社/NVOCCが、荷受人 (Notify Partyに記載されている連絡先) 宛てに、 貨物が到着した旨を知らせる到着案内で、 海上運賃や諸掛り (THC・ECHG・CFS Charg等) の請求書 (Debit Note) を兼務するとともに、 フリータイム等が記載されている。
AT SIGHT
一覧払いのこと。
ALL RISKS
貨物海上保険の引き受け条件のひとつで、地震・戦争・暴動・ストライキ・遅延・貨物固有の瑕疵・梱包不備・工場バン詰め時の数量不足に起因する損害を除いて填補される包括責任主義に基づく付保条件である。
EIR
Equipment lnterchange Receiptの略で、 コンテナをCYから/に搬出入する時に、荷主 (実際はトラック ドライバー) とターミナルオペレーターとの間で、コンテナの外観状態を確認しあう受渡証のこと。コンテナの搬出入時に異常が発見されれば、その旨がEIRに記載される。
EIR
Equipment lnterchange Receiptの略で、 コンテナをCYから/に搬出入する時に、荷主 (実際はトラック ドライバー) とターミナルオペレーターとの間で、コンテナの外観状態を確認しあう受渡証のこと。コンテナの搬出入時に異常が発見されれば、その旨がEIRに記載される。
ETA
Estimated Time of Arriva1の略で、本船入港予定日のこと。
ETD
Estimated Time of Departureの略で、本船出港予定日のこと。
EX. FACTORY
インコタームズの中にある 「工場渡し条件」のことで、工場の置ぎ場で貨物の危険等が買い主に移転する条件である。
EX. WAREHOUSE
インコタームズの中にある 「倉庫渡し」 のことで、倉庫の置き場で貨物の危険等が買い主に移転する条件である。
IC通関
Import for Consumptionの略で、海外から到着した貨物を、保税蔵置場等で蔵置することなく輸入申告し、輸入関税および消費税を支払って内国貨物にすること。
INCOTERMS
lntemationaI Rules fOr the lnterpretation of Trade Termsの略で、FOB・CIF等の貿易取引条件の解釈の統一 (用語の使用方法・売買当事者の義務・危険と費用負担の分岐点等) のために1936年に初めてICCが制定した1国際ルールで、その後1953年、1967年、1976年、 1980年、1990年および2000年 に改訂されている。
lQ
1mport Quotaの略で、輸入割当のこと。国内の需給調整や産業保護等のために、 経済産業大臣が指定した品目について輸入量・金額等に関し一定の割当てを行っている。
L/C
Letter of Creditの略で、 信用状のこと。 L/Cとは、 L/C発行銀行が輸入者に代わうて貨物代金の支払いを保証している証書である。L/Cが発行されると、売買契約書よりも優先され、同条項と船積書類が不一致の場合は、支払いを拒否される。
LCL貨物;
Less than Container Loadの略で、コンテナ1本に満たない少量貨物のこと。CFS貨物や混載貨物ともいう。
L/G
Letter of Guaranteeの略で、保証状のこと。B/Lオリジナルが未着でD/0を入手する時や B/Lを紛失し再発行を依頼した(あ/L)時等様々な場面で使用され、銀行が連帯保証をしたものをBank L/G、 荷主のみが保証したものをSingle L/Gという。
L/G NEGO
L/C条項と船積書類の内容が不一致の場合に、輸出者がL/G (保証状) を差入れて銀行買い取りを行なうこと。
ON BOARD B/L
貨物が本船に積み込まれたことを証している B/Lのことで、Shipped B/Lともいう。在来船のB/Lは、発行時点でShipped B/Lとなっているが、コンテナB/Lは、Received B/Lの形態となっている。 on board notation を付すことによってShipped B/Lとなる。
ORDER B/L
B/L面上のConsigneeが、"to oder"や "to order of shipper" 等の形式になっていて、 裏書きによって流通するB/Lのこと。

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※社会法人日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会様の許可を受け、資料を転載しております。